・自分が良いと思う化粧品を作って販売したい
・同じ悩みを持つ人にお勧めの成分を配合した化粧品を売りたい
このような考えをもとに商品化し、化粧品を販売したいとお考えの方もいらっしゃいます。
そして実際に商品化し、販売準備も完了。
あとはPRして商品を売るだけという状況になったとします。
こういった状況でやりがちなのは、とにかく強くアピールしたいという考えから、薬事法に触れてしまうこと。
薬事法とは、化粧品や薬品などで過剰な表現や実際にはない効果を伝えてしまう表現です。
ホームページやカタログに誤解を招く表現を載せてしまい、大きなトラブルに発展してしまった事例もこれまで多く報告されています。
例えば、分かりやすい薬事法にひっかかる表現は下記のようなもの。
・効果がある
・治る
・改善する
例えば、「この化粧品を使用すると、しわやくすみが治ります」といった表現。
実際に治るかどうかは定かではなく、そういった表現は禁止されています。
もし作用をアピールしたいなら、潤いを与える、補う、保つといった表現なら認められています。
このあたりの薬事法規定は必ず目を通しておきましょう。
効能を含めない表現を意識すると、薬事法に引っかからなくなります。